2022.01.20
換価処分には避けられない!不動産の残置物への対応法2点
不動産レスキューは、弁護士の先生からのご依頼を多数承ってまいりました。今回は、不動産の「残置物」に関する実際のご依頼をご紹介させていただき、私たちが先生のお役に立てることをお話しさせていただきます。
1.そもそも残置物とは?
残置物とは、その家に居住していた者が残した私物(家具・生活用品・付帯設備等の動産)です。例えば相続で、一人暮らしをしていた親が亡くなった場合、実家にあるエアコンなどの電化製品・家具から衣類・食器などすべての生活用品にいたるまでが残置物にあたります。
2.残置物の処分責任と処分方法
この残置物を処分する場合は、相続人が処分することになります。
「相続した不動産が不要なので売却をしたい」と考えた場合、原則としてまずは残置物処分をしなければいけません。
残置物がある状態で売却しようとしても、購入希望者がそこでの暮らしをイメージすることが出来ず、敬遠されて購入に至りません。つまり、売却が決まらないのです。
(参考イメージ)購入希望者の方がこの状態を見ても、購入する気持ちになれません。
また、相続人が複数の場合、分割協議確定前に1人の主観で物品の処分をしてしまうと後のトラブルとなる可能性があります。
処分方法としては、
- 処分センターに持ち込む
- リサイクルショップで売却する
- 残置物撤去業者に依頼する
などがあります。
残置物を自分たちだけで処分しようとすると、多量の残置物を、上に書いた処分方法ごとに分類する必要があるので大変な手間がかかります。
3.該当不動産に残置物があった場合、起こりうるトラブルとは?
残地物が残っていることで以下のようなトラブルが発生してしまうことがあります。ここでは、実際に不動産レスキューが経験した事例についてご紹介します。
3-1.クライアント様が直面した相続での残置物トラブル
肉親の死は、悲しみの中、葬儀や相続など行うべき手続きも多く、とても大変な出来事です。そんな中、相続した不動産が残置物による近隣トラブルに見舞われ、精神的に不調をきたす クライアント様もいらっしゃいます。
【相談内容】
疎遠だった兄が孤独死。警察から知らせを受け、諸々の手続きを負えた相談者様を待ち受けていたのは、残置物があふれかえり、近隣からの苦情が絶えない相続不動産のトラブルでした。。。
【解決策】
弊社での買取を行い、近隣住民の方のご対応も相談者様に代わり行いました。
買取も残置物を含めた現状有姿渡しで行い、処分費用は弊社で負担いたしました。
詳細な相談事例は下のURLからぜひご確認ください。
3-2.弁護士の先生が直面した相続に関する残置物トラブル
また、相続人が存在しない、もしくは相続人が相続放棄した場合、相続財産管理人として弁護士の先生が任命され、該当不動産の換価処分を行う場合があります。そういった不動産にも、残置物があることで換価処分が出来ず、先生の手を煩わせている事があります。
【相談内容】
多数の動物が放し飼いされていた室内。糞尿による汚れがひどく、売却が進まない状態でした。。。
【解決策】
現状有姿での買取を行い、大規模修繕費用も全て弊社で負担いたしました。
詳細な相談事例は下のURLからぜひご確認ください。
4.残置物のある不動産物件を手間なく売却する方法
4-1.残置物撤去・修繕費用なども負担する買取業者に依頼する
残置物がある状態で一般の購入希望者様への売却を進めても、売却できないので案件が長期化してしまいます。本来、売主様に処分の責任があり、早めの処分が必要ですが、処分費用・修繕費用などの負担がクライアント様または代理人の先生に重くのしかかります。
私どもは残置物を含めた現況有姿での自社買取も可能です。また、関連するリサイクル業者・不用品処分業者への手配や手続きなど、すべて代行いたします。
4-2.迅速で柔軟な対応が出来る不動産業者を探す
近隣トラブルを抱え、精神的に不調をきたしてしまうクライアント様もいらっしゃいます。そういった対応も含めてすべて請け負い、迅速に対処する業者を探すことをお勧めします。
私どもは、近隣住民の方への対応も含め、全て対応させていただきます。トラブル解決に向けた迅速な手続きで、お喜びの声もいただいております。
残置物に関する問題は、近隣トラブルにも発展し、弁護士の先生やクライアント様に大きな負担をもたらします。私ども不動産レスキューでは、迅速な対応と自社買取で、弁護士の先生方のご負担を取り除くべく、善処いたします。ぜひ、お気軽にご相談ください!
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