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コラム

2022.01.27

債務整理の際に弁護士の先生がまずされることと不動産の関係

新型コロナウィルスが日本国内で初めて感染判明してから2年が過ぎました。以前、猛威を奮うコロナ禍の昨今、生活様式が変わり経済的に苦しんでいる方も多くいます。先生方の元に届く債務整理に関する相談も増えているのではないでしょうか?

今回は、債務整理の相談を受けた際に先生方が進められるご対応と、不動産に関する問題をお話しさせていただきます。

 

1.債務整理に関する案件のご相談を受けた時に、先生方がまずされること

 債務整理について相談するクライアント様に対して、先生方がまずされることは「債務面談」です。債務者様本人と弁護士の先生が直接対面し、借金の総額と収支状況、資産保有状況を確認します。債務整理と一口にいっても、「任意整理」「自己破産」「個人再生」という3つの基本的な方針に分かれ、さらに債務者様の状況から、相続放棄など様々な手続きが絡み合うことがあります。 債務者様が現状置かれている状況を正しく把握し、どのやり方で債務整理をしていくのかを判断するための大切な面談です。

 そして、債務者様が不動産を保有していた場合、その資産価値を正しく把握することも、債務整理において重要なポイントとなります。

 

 2.不動産を所有していると「破産」できない ってほんと!?

 債務者様本人に継続して収入があり、借入金の額が少ないなど返済を続けていける状況であれば、「任意整理」や「個人再生」を選択することも可能ですが、借入金の額や収支状況によっては「自己破産」の方法を取り、返済義務を無くしてもらうよう裁判所に申告することになります。破産手続きをすることで、ただ返済義務が無くなってしまっては債権者が不利益を被ってしまいます。破産する際は、債務者様が保有していた不動産も含め定められた基準以上の財産は処分し、債権者への返済などにあてられます。

 

3. 自己破産の際、不動産の資産価値によって大きく変わる道筋

 この時、公平な立場で破産者の財産を調査・管理・換価処分して配当までを行うのが裁判所から選任された破産管財人です。破産管財人が選任される破産手続の原則的な形態を「管財事件」といいます。

 一方、破産管財人が選任されず、破産手続が開始されると同時に、破産手続が廃止=終了する形態もあります。これを「同時廃止」といいます。

 

「管財事件」と「同時廃止」の違いは破産手続を進めていくだけの財産があるか」という点です。

 

 破産手続にも、破産管財人への報酬など様々な費用が発生します。しかし、破産手続を開始する時点で、既にその報酬すら払えないほど保有財産が無ければ、手続きを進めても意味がなく、選任された破産管財人の労力も無駄になってしまいます。そのため、破産財団による許可や免責不許可事由がないことなど、様々な条件を満たせば「同時廃止」として、手続開始とともに破産手続が完了します。

 個人の方が有する財産として、大きく占めるものに不動産(自宅)があります。通常、不動産を所有していると「管財事件」になりますが、不動産を所有していてもローンの残債が不動産の価値より1.5倍以上高額(オーバーローン)であるなど、不動産の資産価値によっては同時廃止となることもあります。 

 不動産の資産価値によって、手続の流れが大きく変わるのです。 

 

 4. 迅速な調査・査定と短期売却完了で案件時短化をお手伝い!

    

  弁護士の先生方とクライアント様のために迅速に動きます!

 債務整理において、重要な「不動産の資産価値の把握」。私ども不動産レスキューでは、ご依頼いただいてから速やかに、しかし丁寧に調査・査定を行います。債務者様が保有されている不動産資産を全て漏れなく調査し、適正な価格をご報告いたします。

 また、任意売却なども数多く取り扱っており、債権者様への交渉・諸作業代行、契約不適合責任免責の物件でも買取可能など、クライアント様・弁護士の先生方のご不安・ご負担を取り除くために全力で対処いたします。

 

 不動産はエリア相場だけでなく、土地の形・向き、接道状況や周辺環境などで大きく価格が左右される資産です。破産財団に提出できるよう、客観的にわかりやすい査定資料を作成いたします。お気軽にご相談ください!

 

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