コラム
2021.12.16
残置物とは
その家に居住していた者が残した私物(家具・生活用品・付帯設備等の動産)です。
本来、その物の所有者が処分するか転居先に持っていくべきですが、居住されていた方の事情により、処分することが出来ず置いていかれたものを残置物と呼びます。残置物は、その物の所有者本人から所有権を放棄してもらい、第三者(親族・代理人)が処分をするケースも多いです。
一般住宅の残置物は生活用品が多いですが、事務所の場合はオフィス用品、飲食店舗の場合は厨房設備、工場の場合は工具や工業用機械・・など、いろいろな残置物があります。
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