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相談事例

2019.11.07

【資産整理】認知症と不動産売却

私どもは、不動産売却を専門に取り扱い、売主様のお立場やお気持ちを理解しながら最適な

ご提案とお手伝いをしていくことに努めています。

今回は、そんな我が社にご相談にいらした一人のお客様のお話をご紹介いたします。

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~~~  父親に認知症の兆候が出始めて… ~~~

お父様に認知症の兆候が出始めてしまったというご相談者様。

以前は、畑仕事に精を出し、お手製の野菜を届けてくれることも多かったのに、最近では

出歩く気力も無くなり、畑もすっかり使われなくなってしまったそうです。

お父様のお体を心配されるとともに、使う予定も無くなってしまった土地にかかる負担のことを

考え、ご相談に来られました。

私どもはまず、早めに相談に来ていただいたことに深く感謝いたしました。

なぜなら…、「認知症の兆候が出てきた」このタイミングが非常に重要な分岐点だからです。

 

~~~  認知症と判断されると出来なくなること ~~~

認知症と判断されると、「本人に意思・判断能力がない」とみなされてしまいます。

そのため、「本人の意思・判断が確認できる」ことが必要な多くの重要な取引が出来なくなってしまいます。

例えば…

・銀行口座からの引き落とし(定期預金の解約)

・不動産/株などの名義変更

・不動産売却などの資産処分      などです。

ご本人の意思に反した資産流動や、他のご親族とのトラブルを避けるための措置ではありますが、

施設に入所されるなど、まとまった費用が必要な時なども本人の財産は使えず、子供たちが負担するケースも

よく見られます。

 

そうなってしまった場合、上記の手続きは、成年後見の申し立てを行い裁判所に選任された後見人が

本人に代わって行うことができます。

しかし、申し立てから成年後見人が選定され後見開始するまでに3~4ヶ月と時間がかかります。

また、必ずしも家族が選定されるわけではなく、後見人が弁護士や司法書士のなどの専門家の場合は、

後見報酬を払い続ける必要もあります。

 

このように手続きも複雑で時間がかかる事態になってしまう前に、

「認知症と判断される手前」での準備・対策が必要となってくるのです。

~~~  意思能力があるうちの資産整理を  ~~~

私どもの説明をご理解いただき、相談者様はその日のうちにお父様と今後のこと、

使わなくなってしまった土地の事を話し合われました。

お父様もご自身のこと、ご家族のことを深く考えられ、今のうちに不要な土地を現金化し、

資産整理することを望まれました。

 

お父様のご意向を伺い、私どもで早急に購入希望者を募り、1ヶ月以内に売買契約を締結いたしました。

重要なことは「お父様の意思能力・判断能力が確認できるうちの売却」でしたが、早期売却であるとともに

価格も相談者様の予想を超える金額になり、お父様にもご相談者様にも大変お喜びいただけました。

 

今回のケースは「ご相談者様が早い段階で動かれた」ことが全てが良い方向に向かった要因と思われます。

ご相談者様とお父様の賢明な判断に深く感謝いたします。

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ご相談者様にお喜びいただけることが、私どもにとっても何よりの喜びとなります。

ご相談者様の納得・満足いく売却を可能にするため、今後も日々精進してまいります。

数ある不動産会社の中から弊社をお選びいただき、誠にありがとうございました。

 

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