私どもは、愛知県一宮市で不動産売却を専門に取り扱い、売主様のお立場やお気持ちを理解しながら最適なご提案とお手伝いをしていくことに努めています。
今回は、そんな我が社にご相談にいらした一人のお客様のお話をご紹介いたします。
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~~~ 貸駐車場として運用していた土地を相続したが・・・ ~~~
お父様が亡くなられ、土地を相続されたご相談者様。
生前から、貸駐車場として運用されていて、収益も安定して出ていました。
しかし、維持管理の負担も大きく、しばらく悩んだ末に税理士の先生に相談することにしました。
ご縁があり、私どもで売却のお手伝いをさせていただくことになりました。
~~~ まずは相続登記から! ~~~
お話を聞かせていただくと、ご相談者様はまだ相続登記を終わらせていらっしゃいませんでした。
無理もありません。相続登記は法律上、決められた期限もなく登記をしなかったことによる罰則もありません。
ご親族が亡くなられた悲しみ、その後のお葬式や諸手続きなどに追われて、そのままにされている方も多くいらっしゃいます。
しかし、相続登記を済ませていないと、下記のような問題点がおこってしまいます。
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1. 不動産を売りたい時に、売れない
不動産を売買するには、その不動産を所有している(所有権をもっている)本人である必要があります。
登記手続きには時間もかかり、「売りたい」と思った時に登記が済んでいないとすぐに売却活動を
始めることができないのです。
2. 相続人が不必要に増えてしまう
相続した土地を相続登記をせずに所有し続けた方が亡くなられた場合、その土地の相続は、
「登記されている所有者」の代に遡ってしまいます。
本来、相続していたはずの方の御遺族だけでなく、ご兄弟やご親戚など法定相続人の数が
増えてしまい、遺産分割が複雑になってしまいます。
3. 相続トラブルの火種に・・・
遺産分割協議を経て、円満に相続したはずの土地。ただ、相続登記を行っていないと、
誰かが考えを変えてしまった、持ち分を主張してきた場合、それに対抗して所有を主張することが
できません。
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「相続登記」は「義務」ではありませんが、相続した土地を自分のものと確定・主張できる「権利」です。
今回のご相談者様は、上記の1に当てはまる状態でした。
私どもの方で司法書士の先生をご紹介し、相続登記の手続を進めるとともに売却に向けての準備を進めさせていただきました。
ご相談者様のお仕事の関係で、なかなかお時間のご都合が取れず、登記完了まで時間がかかりましたが、その
間に近隣の方で購入希望者を見つけることができ、登記申請完了とほぼ同時期に売却決定・契約の運びとなりました。
~~~ 喜んでもらえた点 ~~~
早い対応と短期間での売却完了をお喜びいただけました。また、金額にも満足いただけたようで良かったです。
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売主様にお喜びいただけることが、私どもにとっても何よりの喜びとなります。
ご相談者様の納得・満足いく売却を可能にするため、今後も日々精進してまいります。
数ある不動産会社の中から弊社をお選びいただき、誠にありがとうございました。
売りたいときの不動産レスキュー