私どもは、愛知県一宮市で不動産売却を専門に取り扱い、売主様のお立場やお気持ちを理解しながら最適な
ご提案とお手伝いをしていくことに努めています。
また、士業の先生方に寄せられた不動産に関するお困り事の解決をお手伝いさせていただいております。
今回は、そんな我が社にご相談にいらした一人のお客様のお話をご紹介いたします。
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~~~ 長い間、誰が所有しているかもわからない土地・・・ ~~~
登記簿上、明治時代の方が最後に所有され、その後誰が相続したかもわからずに、所有者不明のまま放置されて
きた空地がありました。
自治会の中で「自治会が管理をしていきたい」という声があがり、市に要望を提出しました。
要望を受け、市から不在者財産管理人として任命された弁護士の先生から私どもにご連絡をいただき、お手伝い
させていただく運びとなりました。
~~~ 不動産を有効活用するために・・・ ~~~
不在者財産管理人とは、もともと住んでいた場所を離れ、行方知れずになり、容易に戻る見込みのない人(不在者)
の財産を管理する人です。所有者不明のまま放置されることで支障をきたす場合など、家族や他の相続人などの利害
関係人、検察官からの請求により、「不在者財産管理人」の選任を家庭裁判所に対して申立てるという制度があります。
任命された不在者財産管理人は、不在者の財産を管理(そのまま保存・利用・改良)する権限を与えられていますが、
管理権限を超えた行為(法律行為)をするには、家庭裁判所の許可が必要になります。
不動産売買もこちらの管理権外の行為となるので、売買にあたって家庭裁判所の許可が必要となります。
許可を得るにあたって、その土地を売却する正当な理由とその土地を買う人が確定しているという事実、そしてその
土地の売却価額と売買に必要な諸費用の見積もりが必要となってきます。
私どもの方で、現地調査を行い、相場からみても適正な価格をご提案いたしました。
結果、無事に家庭裁判所の許可も得られ、不動産売買を行うことができました。
~~~ 喜んでいただけたこと ~~~
士業の先生に代わり、いろいろ動いて諸手続きをしたことで、先生の負担が減り、お喜びいただけました。
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ご相談者様にお喜びいただけることが、私どもにとっても何よりの喜びとなります。
ご相談者様の納得・満足いく売却を可能にするため、今後も日々精進してまいります。
数ある不動産会社の中から弊社をお選びいただき、誠にありがとうございました。
売りたいときの不動産レスキュー