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相談事例

2018.11.01

【換金】貸していた土地の売却を考えて…

私どもは、愛知県一宮市で不動産売却を専門に取り扱い、売主様のお立場やお気持ちを理解しながら

最適なご提案とお手伝いをしていくことに努めています。

今回は、そんな我が社にご相談にいらした一人のお客様のお話をご紹介いたします。

 

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~~~ 貸していた土地の売却を考えて… ~~~

相続で取得した土地を貸していたご相談者様。土地の上には借主が建物を建て、事業を営んでいました。
ある日突然、弁護士(破産申立代理人)から借主の破産申立通知書が郵送で届きました。
この時すでに、賃料の支払いが2ヶ月ほど滞っており、今後賃料収入が見込めないと思ったご相談者様は
貸していた土地を売却することを考えて、私どもにご相談いただきました。

 

~~~ 予定外の解体費用!?  ~~~

借地の上に借主が建てた建物は、土地を返す時には借主の費用で解体し、更地に戻して返すことが
義務付けられています(原状回復)。
しかし、今回の借主様にはそのような解体費用を出すことも出来ず、ご相談者様が負担することになって
しまいました。ご相談者様自身もその点が納得がいかず、悩みの種となっていました。
私どもの方で解体業者と交渉し、出来る限り安く解体費用を抑えることで、ご相談者様も納得して
手続きを進めることが出来ました。
解体費用のこともあり、最初は出来る限り高く売ることをご希望だったご相談者様。
実際、販売活動を始める中で早く終わらせてしまいたい、という気持ちが強くなられたそうです。

 

~~~ 喜んでもらえた点 ~~~

借主側の弁護士とのやりとりや、売却までのスケジューリングで喜んでいただきました。
特に今回は建物に抵当権がついていたため、抵当権者全員の許可を取らないと建物解体が
出来ず、そういった確認作業も全てご相談者様に代わって執り行ったので、その点も
喜んでいただけました。

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売主様にお喜びいただけることが、私どもにとっても何よりの喜びとなります。

ご相談者様の納得・満足いく売却を可能にするため、今後も日々精進してまいります。

数ある不動産会社の中から弊社をお選びいただき、誠にありがとうございました。

 

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